オーナー様のための賃貸トラブル相談

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ごあいさつ

 マンション、アパートのオーナー様にとって、一番のリスクで、とても頭を悩ませる問題が賃貸トラブルです。
 毎月の家賃を元手として不動産賃貸経営されているオーナー様にとっては、腹立たしさなどの感情に苛まれ、経済的に大きな損失であることでしょう。
 また、不動産賃貸は、経済的な面だけでは割り切れない、特に個人への賃貸の場合人間関係の要素が強く、様々な思いに苛まれがちです。
 「空室リスク」という言葉を聞いたことがあるでしょう。しかし、実際には、家賃滞納の方が、空室よりリスクが高いのです。一旦家賃の支払いが滞ると、家賃が入らない上に、空室であれば即入居させられたはずの見込み入居者を逃すという二重のダメージを被るからです。
 他に本業をお持ちの場合、トラブルの対処に注力できず、煩わしさや様々な思いから、お仕事が手に付かないことさえあるでしょう。

 そのような中、「裁判は費用が高額になりそうで不安だし、時間がかかるでしょう」とか、「裁判なんて事を構えることはしたくないし・・・」と、ご自身で交渉されても、どうしても相手のペースで時間ばかりが経過していませんか。
 また、借主には面と向かって言いずらい等の理由から、家賃の督促等を自分で行う事に億劫さを感じて、もう少しすれば払ってくれるのではないか、と何となく先送りにしていませんか。
 あるいは、頼んでいる不動産管理会社の動きが鈍くて・・・とお悩みになっていませんか。
 そうこうするうちに、数ヶ月などすぐに経ってしまいます。それには理由があるのです。
 借主にしてみれば、そこに生活や仕事の拠点がある以上、おいそれと任意で明け渡せるものでもありません。明け渡したくとも、引越費用すら工面することが厳しいという事もあるでしょう。
 このように、行き詰まった借主に事の善悪を問うても仕方がないのです(確信犯的な不払いと居座りは論外ですが)。

 しかし、これらのトラブルは解決できる問題であり、弁護士に法律的なご相談、ご依頼頂くことが結果的に早道です。裁判は時間がかかると言われていますが、家賃滞納に対する法的措置で言えば、早ければご相談から3、4ヶ月で解決することも少なくありません。
 こういう膠着状況では、もはや法的措置に踏み切らない限り、借主もなかなか重い腰を上げません。しかし、逆に法的措置を本気でやることを示す、あるいは、実行に移すことが、解決へ向けたきっかけとなるのです。

 申し遅れました、私は弁護士の堤健太郎と申します。平成10(1998)年に弁護士登録し、都内の法律事務所で8年間勤務弁護士として様々な実務経験を経て、平成18(2006)年に独立開業し、現在に至っております。

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 これらのトラブルは、今まで数多く経験している事案であり、その際によく聞かれ、また、ご相談でお話しした内容を踏まえ、解決に向けた要点をお伝えいたします。
 それは、オーナー様に少しでも早く、迷いなく、弁護士へ相談して、解決への一歩を踏み出していただきたいからです。
 オーナー様を取りまく状況や問題がどういう位置づけとなるのか、トラブルに対して法的に何ができるのか(できないのか)、その上で、今の状況において最善の解決が何か、そして、当事務所に賃貸トラブルのご相談、ご依頼することでどのようなメリットが得られるのかを知っていただくこと、それによって、これ以上パソコンの前でインターネット検索をかけ、迷い、悩まれる時間を終わりにしていただきたいのです。
 このような取り組みは、業界の専門紙である、週刊全国賃貸住宅新聞(平成23(2011)年8月8月号)にて、大きく取り上げていただいております。

 当サイトとの出会いが、今まで悩まされていたトラブル解決の一歩となること、そして、
「もっと早くに相談すれば良かった」というオーナー様の喜びの声が、お一人でも多く出ることを願ってやみません。

弁護士 堤 健太郎

強制退去の流れ

 ここで押さえておきたいのが、一回の滞納を理由に、直ちに契約を解除し、借主に対して退去を請求することはできません。
 したがって、まず初期段階では、退去の請求より、家賃を回収することに力点をおいた方がいいでしょう。

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明け渡し実現まで

 明け渡し請求の具体的な時期は、支払いが滞ってから、3ヶ月から4ヶ月を過ぎた頃から開始することになります。

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その他の明け渡し

 家賃滞納だけでなく、賃貸契約期間の満了や使用方法の問題性を理由として、明け渡しを求めたいという場合もあるかと思います。
 しかし、借主を保護する観点から、賃貸契約期間が満了したから、あるいは、使用方法の問題性だけで、直ちに契約を解除し、明け渡しを求めることはできません。

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貸地・借地問題

 貸地・借地については、貸家と同様に賃料(地代)の滞納、契約違反による契約解除や契約期間満了に基づく土地の明け渡し請求が考えられます。
 その他に、貸地・借地に特有の問題として、借地条件の変更、借地権(底地)売買の問題もあります。

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ご相談予約の方法

 ご相談予約の方法は簡単です。専用フォームから必要事項を送信していただくか、お電話、FAX、e-mailにてご連絡ください。

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 ご相談は、事務所でのご面談で行わせていただいております。お電話、FAX、e-mailによるご相談は行なっておりませんのでご了承ください。
 初回相談も有料としますが、その代わり、引き続き訴訟や督促等をご依頼になった場合には、その費用から受け取った相談料分の金額を差し引かせていただきます。(実質無料相談)

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